2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
この検討に当たりましては、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインというものがございまして、これに基づき、大型船舶が頻繁に通航するような海域を避けていること、船舶の航路筋に影響を与えない十分な離隔距離が確保されていること、周辺港湾への大型船舶の入出港に著しい支障を及ぼすおそれがないことなど、海上保安庁では区域の設定が船舶交通の支障とならないことを確認しているところでございます。
この検討に当たりましては、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインというものがございまして、これに基づき、大型船舶が頻繁に通航するような海域を避けていること、船舶の航路筋に影響を与えない十分な離隔距離が確保されていること、周辺港湾への大型船舶の入出港に著しい支障を及ぼすおそれがないことなど、海上保安庁では区域の設定が船舶交通の支障とならないことを確認しているところでございます。
それでは、先ほどから議論もあっておりますが、海洋再生可能エネルギー発電整備促進区域につきましてお尋ねをいたします。 先ほど御紹介いただいたように、長崎も今、促進区域に、五島市そして西海市の江島沖が有望区域に選定をいただいております。
お尋ねの風況に関して申し上げますと、経産省と国交省で作成、公表しました海洋再生可能エネルギー整備促進区域ガイドラインというものの中で定めてございまして、風況の実施期間につきまして、情報収集に要する時間、コストを勘案しつつ、実測による一年間の風況データ、これは十分平均データの積み上げを連続十二か月で観測することとされてございますけれども、これを目安といたしまして、専門的見地からの確認を得つつ区域の実情
○木村英子君 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインでは、促進区域の選定において配慮すべき事項として、航空路や海底ケーブルについての記述はありますが、生物多様性への影響への回避についても配慮することや、海洋生物への影響を最小限にとどめるという内容については、具体的なことは書かれていません。 質問いたします。
したがって、沖合海底自然環境保全地域と海洋再生可能エネルギー発電施設整備促進区域が同じ海域に指定される可能性は排除されないと考えております。 しかしながら、現在のところ、沖合海底自然環境保全地域を指定する水深二百メーターを超えます海域におきましては、さまざまな課題がありまして、浮体式洋上風力発電は計画はされておりません。
昨年成立の海洋再生可能エネルギー発電施設整備促進区域では、指定区域内の水深五十メートル未満の区域では着床型などの発電設備の建設が想定され、水深五十メートル以上の区域では浮体型の設備による発電が想定されました。浮体型であれば、水深の更に深いところであっても発電設備の設置を行える可能性があります。 海底の環境保全を図りつつ、海上では発電を行うことも可能ではないのか。
本法律案は、海洋再生可能エネルギー発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施の重要性に鑑み、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用を促進するため、基本方針の策定、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定、整備促進区域内の海域の占用等に係る計画の認定制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
そういう中で、海洋再エネの整備促進区域、この指定に当たりましては、主管である大臣のほかに農水大臣、環境大臣も協議に入る、ある意味当然だと思っております。
海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域が指定されました場合、当該区域ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が策定する公募占用指針におきまして事業者の評価基準を定めることになってまいります。
整備促進区域ごとに定めます公募占用指針において事業者の評価基準を定めることになってございますが、委員御指摘のように、この公募占用指針におきましては、国民負担抑制の観点から供給価格を最も重要な要素としてございますが、また、長期的、安定的な発電事業の実施の観点からは、事業内容でありますとか資金計画、収支計画と併せて関係行政機関の長との調整に関する事項を記載し、総合的に事業者を評価していくこととしてございます
第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって自然的条件が適当である等の基準に適合するものを、関係行政機関の長への協議等を行った上で、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができることとしております。
安定的な実施の重要性に鑑み、発電設備の整備に係る海域利用の促進を図るための措置を講ずるもので、その主な内容は、 第一に、政府は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならないこと、 第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち、基準に適合するものを海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域
一 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に当たっては、先行利用者である漁業者の有する漁業権や船舶運航事業者の有する航路通航権等の重要な権利の調整について万全の措置をとるとともに、生物多様性への影響の回避についても配慮すること。
本法案では、整備促進区域の指定に当たって、あらかじめ環境大臣に協議するとの規定が置かれ、その協議の中で、生物多様性の保全や、そのためのゾーニングなどが協議されることとされております。 しかし、区域指定の前提となる基本方針の策定過程には、環境大臣の関与についての規定は明文上はありません。
そこで聞くんですけれども、第九条第一項には、「経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事は、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定及び海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。」こういう規定がございます。
第二に、経済産業大臣及び国土交通大臣は、我が国の領海及び内水の海域のうち一定の区域であって自然的条件が適当である等の基準に適合するものを、関係行政機関の長への協議等を行った上で、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域として指定することができることとしております。
そういう意味で、この区域に再生可能エネルギー発電設備の整備促進区域に含めることのできる第一種農地といたしましては、一つは再生利用困難な荒廃農地。これは先ほど申し上げましたとおり、森林の様相を呈しているというようなものでございまして、実際にはもうなかなか農地としては認定しにくい。
まず、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、大都市地域内の都心の地域を中心として良質な住宅に対する著しい需要が存する現状等にかんがみ、住宅及び住宅地の供給を促進するため、都心の地域及びその周辺の地域において良質な共同住宅を供給する都心共同住宅供給事業の制度を創設するとともに、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域に関する都市計画を定める場合における
第五に、住宅街区整備促進区域及び住宅街区整備事業の面積に関する要件を〇・五ヘクタールに引き下げるとともに、住宅街区整備促進区域の対象区域に住宅街区を整備することが定められている地区計画の区域を加えることとしております。 第六に、都心共同住宅供給事業を実施しようとする者は、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができることとしております。
第五に、住宅街区整備促進区域及び住宅街区整備事業の面積に関する要件を〇・五ヘクタールに引き下げるとともに、住宅街区整備促進区域の対象区域に住宅街区を整備することが定められている地区計画の区域を加えることとしております。 第六に、都心共同住宅供給事業を実施しようとする者は、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができることとしております。
したがいまして、地方中核都市づくり、決してこれは、これを見ますと、ちょっと話がまた前後しますけれども、地方拠点都市地域を決めて、それから拠点地区を決めて、都市計画でありますけれども、拠点整備促進区域というふうにだんだんだんだん矮小化しているわけであります。
これは、十八ページの都市計画法の特例、第十九条の拠点整備促進区域の規定でありますが、将来性、自然的経済的社会的条件を備えて、そして大部分が建物の敷地として利用されないで、二ヘクタール以上の規模の区域であって、そして現在は都市計画法第八条第一項第一号の商業区域内であることとありますが、横手市でどういうことを考えたらいいのか。
○市川政府委員 第二十一条は拠点整備促進区域に指定された地域内につきましての建築行為等の制限でございまして、お尋ねの私権の制限ではないかという意味では、私権の制限に当たります。
特別措置法の一部を改正する法律案は、大都市地域において地価の高騰により一般勤労者が居住環境の良好な住宅を確保することが著しく困難となっている現状にかんがみ、住宅及び住宅地の供給を促進するため、大都市地域の各圏域ごとに建設大臣が住宅及び住宅地の供給に関する基本方針を策定するとともに、関係都府県はこれに即して住宅及び住宅地の供給に関する計画を策定することとし、あわせて土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域
また、住宅街区整備促進区域につきましても、その成果は当初予定したことよりも相当に低い水準にございますが、現状を見ますと、良好な中高層住宅街区として積極的に整備を図るべきと考えられる区域を見ますと、幹線道路の沿道等、住居地域として指定されるところが多いという実情にございます。
その改正理由につきましては、この住宅街区整備促進区域の運用の実態、それからこれまでの都市の形成の現状を見ますと、良好な中高層の住宅街区として積極的に整備を図るべきと考えられる区域についても、幹線道路の沿道等に現在の用途地域が住居地域であるということで指定されているものが現状として多いということが一つございます。
○及川順郎君 もう一つこれに関連いたしまして、二十四条の住宅街区整備促進区域に関する都市計画において、「第二種住居専用地域内で、」というのに対して、今回の改正案では「第二種住居専用地域内又は第二種住居専用地域及び住居地域内で、」、こういうぐあいに改正されておるわけでございますが、この辺にひとつ事業の発展という点の期待感があると思うんですけれども、この改正案でこのようにした理由と、今後の事業計画の中でどのような
第五に、住宅街区整備促進区域の対象区域に第二種住居専用地域及び住居地域内の土地の区域を加えることとしております。 その他、これらに関連いたしまして関係規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
次に、第二番目の住宅街区整備促進区域でございます。
次に、土地区画整理促進区域及び住宅街区整備促進区域の要件の緩和策を講じているわけでありますが、面積の引き下げ、現行の五ヘクタール以上を二ヘクタール以上とした根拠と期待されるメリット、それに指定要件の緩和として、第二種住居専用地域のみを、住居地域を含んでもよいとした根拠と、期待されるメリットをお伺いいたします。